人文学部同窓会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、福岡大学人文学部同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を福岡市城南区七隈8丁目19番1号 福岡大学人文学部内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、福岡大学人文学部と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、総会の開催、その他必要な事業を行う。
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は終身会費を納入した次の各号に掲げる者とする。
{1} 正会員
イ 福岡大学人文学部の卒業生
ロ 福岡大学大学院人文学研究科の修了者
ハ 福岡大学人文学部の在学者で会費を納入した者
ニ 福岡大学人文学部にかつて在籍した者で、幹事会で入会を認めた者
{2} 特別会員
福岡大学人文学部に在職中の教職員及びかつてその職にあった者。
2 会員は、本会の行なう行事に参加することができる。
(会費)
第6条 会費は、終身会費として金5,000円とする。
第4章 役員及び代議員
(役員)
第7条 本会は、次の各号の役員を置く。
{1} 会長 1名
{2} 副会長 2名
{3} 幹事 人文学部各学科2名程度
{4} 監査 2名
{5} 顧問 若干名
(役員の選出)
第8条 役員は代議員の中から幹事会で推薦し、代議員会の承認により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年(有信会役員の改選に合わせる)とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次の各号のとおりとする。
{1} 会長は本会を代表し、会務を総理する。
{2} 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
{3} 幹事は会務を分掌する。
{4} 監査は会計を監査し、総会に報告する。
{5} 顧問は会務全般にわたり幹事会を補佐する。
(代議員)
第11条 代議員は会員を代表し、代議員会を組織する。
2 代議員は社団法人有信会の人文学部選出代議員及び会員の中から幹事会で推薦を受けた者をもって充てる。
3 代議員の任期は、役員の任期を準用する。
第5章 会 議
(会議)
第12条 会議は総会、代議員会、幹事会とし、会長がこれを召集する。
(総会)
第13条 総会は、幹事会において必要と認めたときに開く。
(代議員会)
第14条 代議員会は本会の議決機関として、毎年1回以上開催する。
2 次の事項については、代議員会の議決若しくは承認を受けなければならない。
{1} 会則の改正に関すること。
{2} 事業計画に関すること。
{3} 予算・決算に関すること。
{4} 役員の選任に関すること。
{5} その他本会の運営に関する特に重要なこと。
(幹事会)
第15条 幹事会は、会長、副会長、幹事、監査及び顧問で構成する。
2 幹事会は本会の執行機関として、会務の円滑な遂行のため必要に応じて開催する。
(議決)
第16条 代議員会及び幹事会は、各々構成員の過半数の出席を得て会議を開き、その過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章 会 計
(収入)
第17条 本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入に拠る。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(決算)
第19条 本会の決算は、年度毎に監査の会計監査を受け、代議員会の承認を受けなければならない。
第7章 改 正
(会則の改正)
第20条 この会則の改正は、幹事会の議を経て、代議員の3分の2以上が出席した代議員会において3分の2以上の賛成を得なければならない。
第8章 補 則
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する事項は細則で定める。
2 細則は幹事会で定め、代議員会に報告するものとする。
附 則
この会則は、平成元年11月3日から施行する。
この会則は、平成11年4月29日から施行する。
この会則は 平成17年1月18日から施行する。
この会則は 平成20年5月29日から施行する。